国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)の一部改正によって2007年(平成19年)に制定された祝日で、日付は昭和天皇の誕生日である4月29日があてられている。同法ではその趣旨を、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧(かえり)み、国の将来に思いをいたす」としている。参照:ウィキペディア


復興をした輝かしい昭和を祝ってという事は、失われた30年の平成は「平成の日」という祝日にはならないのかな。